事業・サービス一覧
綾瀬あんしんセンター
認知症や物忘れ、障害等により自分の生活に必要な福祉サービスをはじめとする様々な契約について判断したり、日常的な金銭管理や重要な財産管理を行うことが困難になっている人に、住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう「日常生活自立支援事」と平成23年度より、法定後見制度として「法人後見事業」を実施しています。
この2つの制度はよく似ていますが、「日常生活自立支援事業」は、本人との契約の基づいて、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭等の管理に限定しているのに対して、「法定後見制度」は財産管理や福祉施設の入所など生活全般の支援(身上監護)に関する契約等の法律行為を援助することが出来ます。たとえばこんなことでお困りではありませんか?
- 福祉サービスを使いたいが、どうすればよいかわからない
- 商品を勧められると断り切れず、ついいらないものを買ってしまう
- 高齢の家族が振り込め詐欺や悪徳商法に騙されないか心配
- 認知症の家族の財産を売却して入院費に充てたい
- 認知症の家族の面倒をみて懸命に財産管理してきたが、他の親族から金銭の使い道を疑われ困っている
日常生活自立支援事業
自己決定や意思の表明が不十分となったときに、福祉サービスの利用や金銭管理等のサービスを通じて住み慣れた地域で安心して生活出来るように援助を行うサービスです。 市内在住の認知症高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者の方々の中で判断能力に不安を持ち、身の回りに援助をしてくれる人がいない方を対象に次の2つのサービスを行っています。(市内の施設に入所中の方や市内の病院に入院中の方も対象です。)- 専門員の役目
- お悩みごとの相談を受けて、ご本人の意向のもとに適切な支援計画を作成し、ご契約までのお手伝いをします。
- 生活支援員の役目
- 契約の内容に沿って、定期的に訪問します。福祉サービスの利用手続きや、預貯金の出し入れをします。
サービスの内容
日常的な生活援助の範囲内での支援
利用援助・管理サービス | 福祉サービスの利用手続きや日常生活に必要な預貯金の出し入れ、公共料金の支払いなどを代行します。 (所得に応じて利用料金がかかります。) |
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書類等預かりサービス | 大切な印鑑や証書などを金融機関の貸金庫に保管します。(月額500円)
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ご利用の方法
- 社協の職員(専門員)が訪問し、ご本人と一緒に支援計画を作成します。(ご相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。)
- 生活支援員が自宅や施設などに訪問してサービスを行います。
サービス利用手順の流れ
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- 相談
- まずは綾瀬市社会福祉協議会にご相談下さい。相談は無料です。相談内容の秘密は必ず守ります。
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- 訪問
- 社会福祉協議会の専門員や職員がアナタのお宅を訪問し、お困りのことについてお聞きします。
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- 支援計画の作成
- お困りごとを一緒に考え、福祉サービスを利用するに当たってどうしたらよいかなど、お困りのことや希望をお聞きし、契約内容や支援の内容についてご提案します。
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- 審査会
- 学職経験者・医師・弁護士・福祉関係者・行政機関の関係者により、契約の可否やサービス提供状況の審査などを行います。
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- 契約
- 契約内容や支援計画の内容が納得頂ければ、あなたと綾瀬市社会福祉協議会とが利用契約を結びます。
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- 援助の開始
- 支援計画にもとづいて、生活支援員や専門員によるサービスの提供をします。
利用料金
利用者援助 管理サービス | 生活保護受給中の方 無料 ※支援計画内(決められた訪問日) 1,250円 ※支援計画外(決められた訪問日以外) |
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住民税非課税の方 1,250円 | |
住民税課税の方(所得280万円未満) 1,560円※訪問1回につき | |
住民税課税の方(所得280万円以上) 1,875円※訪問1回につき | |
住民税課税の方(所得340万円以上) 2,500円※訪問1回につき | |
書類等預かりサービス | 月額500円 |
法人後見事業
市内在住の生活保護世帯または市県民税非課税世帯の認知症高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者の方々で判断能力に不安を持ち、身の回りに援助をしてくれる人がいない方から判断能力を欠く状態にある方までの法律行為や身上監護を行います。
綾瀬あんしんセンター(綾瀬市社会福祉協議会)が法人として成年後見人になることで、若い知的障害者や精神障害者の後見人が亡くなり、支援者がいなくなるというリスクを回避できたり、後見報酬などの支払い能力がない場合、低額で引き受けることができます。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々には、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり遺産分配の協議をしたりする必要があっても、自分でするのは難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力が不十分な方々を保護し、法的に権限を与えられた成年後見人等が、財産の管理や身上監護をおこない、安心してその人らしい生活が送れるように、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、既にご自分だけでは判断が難しかったり判断が出来ない場合の「法定後見」と将来に備えて後見人を定めておく「任意後見」があります。
法定後見とは?
ご本人、配偶者、四親等内の親族などが申立(申請)をすることによって決定されます。身寄りが居ない等の場合に限り、綾瀬市長による申請も可能です。
- 補助
- 物忘れがあったり、理解能力に不安を感じる方が対象となります。主に、ご本人と補助人が同意しながら、契約行為について進めていきます。
- 保佐
- 判断能力がかなり不十分な状態の人が対象となります。契約行為について、保佐人と同意をしたり、保佐人の判断で進めてもらったりします。
- 後見
- ご自分で判断ができない方が対象となリます。ご本人に代わって、後見人がほぼ全ての法律行為をおこないます。
任意後見とは?
任意後見は、ご本人があらかじめ任意後見人になってくれる人と、後見してもらう内容について公正証書で契約をしておくことによリ、ご本人の判断能力が十分でなくなったときに、任意後見人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって後見をおこないます。
- 現時点では判断能力に問題のない方が
- 信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等)と任意後見契約を締結し、公証人役場で公正証書を作成
- 認知の症状がみられるようになったら
- 家庭裁判所に申し立てをする
- 家庭裁判所が選任した任意後見監督人のチェック体制の元で、任意後見人が財産の管理などを行うといった流れになリます。 ※綾瀬あんしんセンターでは任意後見事業は行いません。
サービスの内容
財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為全般
利用援助・管理サービス | 施設への入退場契約や治療・入院契約などや、不動産の売却や遺産分割、消費者被害の取り消しなどを引き受けることが出来ます。 |
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法定後見の種類(類型)
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
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対象になる人 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者 |
鑑定の要否 | 原則として必要 | 原則として診断書等で可 | |
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など | ||
申立時の本人の同意 | 不要 | 必要 | |
同意(取消)権の範囲 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項に定める行為 | 民法13条1項に定める行為の一部 ※本人の同意が必要 |
代理権の範囲 | 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為 ※本人の同意が必要 |
- 【同意権】
- 本人の行為に成年後見人等が同意することにより、法律的に効果が認められることになり、同意を得ないでした契約は取り消すことができます。
- 【代理権】
- 本人に代わって契約などの行為を成年後見人等がする権限をいいます。成年後見人等がした行為は、本人がした行為として扱われます。
ご利用方法
サービス利用手順の流れ
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- 相談
- 本人の現状や後見制度の利用を必要とするに至った経緯などを聞きます。
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- 申立(申請)
- 事前に医師の診断書等申立に必要な書類を用意し、 それらを家庭裁判所 の受付に提出します。
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- 調査・鑑定
- 家庭裁判所の職員が、 申立人・後見人等候補者に事情を聞いたり、 本人の意思確認や親族に対して申立への賛否を確認します。
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- 審理・審判
- 提出した書類・調査結果・鑑定結果等の内容を検討し、本人にとって後見等の開始が必要であると判断すれば 裁判所は後見の開始(後見人の選任を含む)の審判をします。その場合、 本人・申立人•成年後見人等に審判書謄本が送られてきます。
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- 登記
- 成年後見人等が、審判書謄本を受け取ってから2週間以内にどこからも異議の申立がなければ、審判が確定し、その旨の登記がされます。登記が終わると成年後見人等に成年後見人等の職務遂行に関する注意事項及び財産目録などの用紙が送られてきます。
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- 後見事務開始
- 上記書面が届いてから1ヶ月以内に、成年後見人等は、財産目録と後見事務計画書を作り、家庭裁判所に提出します。
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- 後見事務
- 成年後見人等は本人の収入や支出を確認し、年間の収支予定を立てます。本人の財産を安全、かつ本人のため有意義に活用し、本人を支援していきます。併せて、本人の生活・療養看護の状況・収支の内容について記録をし、領収書や請求書などの整理を行います。
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- 後見事務終了
- 本人が亡くなった場合や、成年後見人等が病気などやむを得ない事情により辞任した場合には、後見事務は終了します。
お問い合わせ・お申し込みはページ下部に記載の「綾瀬あんしんセンター」までお願いいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。